東海大学同窓会香川支部 支部規約
                                          平成20年9月20日改正
                  
                  東海大学同窓会香川支部規約

第  1  章   総     則
 第 1 条  本会は東海大学同窓会香川支部と称し、事務局を高松市宮脇町2-32-40 粂井孝美宅に置く。

第  2  章   会     員
 第 1 条  本支部は同窓会員で、香川県に在住もしくは勤務先をもつ者をもって組織する。

第  3  章   役     員
 第 1 条  本支部に次の役員を置く。
        支部長     1名      会計       1名
        副支部長   5名     事務局     3名
        会計監査   1名     代議員   若干名
 第 2 条  役員の任務は次の通りとする。
        支部長    支部を代表し、支部の業務を総括する。
        副支部長  支部長を補佐し、支部長が不在の時は支部長を代理する。
        会計監査  支部の会計を監査する。
        会計      会計事務及び会計報告の作成。
        事務局    支部の業務
        代議員   (イ) 支部会員を代表し、合議により回の運営を審議する。
                (ロ) 同窓生間の情報、会合状況を支部長に報告する。
 第 3 条  代議員は支部会員のうちから卒業年度別及び地域別に若干名選出する。
 第 4 条  支部長、副支部長、会計監査、会計、事務局は代議員の中から選出する。
 第 5 条  役員の任期は2年とし、役員に欠員があるときは補選とする。

第  4  章   事     業
 第 1 条  本支部は支部会員相互の親睦と向上を計り、併せて母校の発展に寄与するとともに、支部の発展
        の目 的達成のために次の事業を行う。但し事業遂行は役員会(代議員会)の決定による。
        (イ) 事業年度は4月1日より始まり翌年3月31日で終わる。
        (ロ) 総会は毎年一回行うこととする。
        (ハ) 役員会(代議員会)は必要に応じて支部長がこれを招集する。
        (ニ) 母校及び同窓会本部との連絡は支部長がこれにあたる。

第  5  章   会     計
 第 1 条  本支部の運営は本部よりの還付金及び寄付金その他の収入により、これをまかなう。
 第 2 条  会計監査は年度末に会計監査を行う。

第  6  章   付     則
 第 1 条  本支部会員で勤務先又は住所を変更した場合はそのつど支部事務局に通知する事。
 第 2 条  本支部規約は役員会(代議員会)の議を経なければ改正する事はできない。